(1)墜落転落災害・転倒災害発生要因の根絶 |
① |
『開口部ゼロ』対策の実践と指差呼称、音声標識等の活用による注意喚起の徹底 (落下防止設備の先行設置と維持管理の強化) |
② |
転倒3要因『滑る、つまずく、踏み外す』に対する予防措置と指差し呼称の徹底 |
③ |
重機区画と誘導者配置の徹底、作業計画に基づく安全対策の確実な実施 |
(2)公衆災害防止の確実な事前計画と対応の徹底 |
① |
激甚化する気象災害も考慮した公衆災害防止対策の事前計画と確実な実施 |
② |
公衆災害防止設備(仮囲い・ゲート周辺・アサガオ等)の確実な設置と第三者安全誘導の徹底 |
(3)リスクアセスメントの確実な実践と、適切な指揮系統による再下請負工事 |
① |
安全基本3行動『ひと声かけ、現地KY、ワンポイント指差し呼称』の定着 |
② |
再下請負工事における適切な指揮系統による安全衛生活動の徹底 |
(4)安全教育、教育支援の更なる充実 |
① |
1次協力会社から2次・3次協力会社(一人親方含む)への安全衛生教育の支援充実 |
② |
パトロールやOJT教育を利用した若手技術社員への安全衛生教育強化 |
(5)健康に配慮した職場環境形成の促進 |
① |
4週8閉所実現による心身の健康確保 |
② |
無記名ストレスチェックに基づく、より快適な職場環境への改善実施 |
③ |
健康KYによる健康状態の把握と適正配置の実施指導 |
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安全スローガン: |
仲間とやろう「ひと声かけ」 毎日やろう「現地KY」
その場でやろう「指差し呼称」 継続のチカラで無災害 |
環境スローガン: |
出来ることから少しずつ みんなで取り組むエコ活動
未来に向けたSDGs |
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① |
基本的に、すべての作業でダブルランヤード式墜落制止用器具(フルハーネス型含む)を着用して作業することを徹底させる。(高さ5mを超える箇所ではフルハーネス型を使用する)
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② |
以下の作業は、作業主任者の直接指揮により作業させる。また、作業主任者に墜落制止用器具・保護帽等の使用状況を監視させる。
・ |
つり足場、張り出し足場、及び高さが5m以上の構造の足場の組立、または解体の作業。 |
・ |
建築物または塔で高さが5m以上の鉄骨の組立または解体等の作業。 |
・ |
橋梁の上部構造で高さが5m以上、または橋梁の支間が30m以上の鋼製のものの架設、解体または変更の作業。 |
・ |
橋梁の上部構造で高さが5m以上、または橋梁の支間が30m以上のコンクリート造のものの架設、または変更の作業。 |
・ |
軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立、または屋根下地、若しくは外壁下地の取付作業。 |
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③ |
移動式足場(ローリングタワー)には昇降設備・安全ブロック等を設け、昇降時及び作業時は安全帯を使用させる。また脚輪のストッパーを掛けて使用させる。 移動時には、作業員を乗せたまま移動しない。 ローリングタワー上で作業を行う場合はフルハーネス型安全帯を使用する。
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④ |
墜落の恐れがある次の作業では、安全な作業床を設ける。作業床を設けることが出来ないときは、安全ネットを設置するか、親綱を設ける等により墜落制止用器具を確実に使用させる。
・ |
鉄骨の組立作業及びボルト本締め作業。(フルハーネス型安全帯使用の使用) |
・ |
足場の組立、または解体の作業。(手摺先行足場を採用し、フルハーネス型安全帯を使用する) |
・ |
スラブ型枠等(デッキ敷き含む)の作業。(コンクリート打設前のELVシャフト、階段打継ぎ部の開口は単管等の手摺2段と巾木を設置する) |
・ |
屋根上における作業。 |
・ |
法面における作業。 |
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⑤ |
高さ又は、根切り深さが1.5mをこえる箇所への昇降設備の設置は、最低1箇所以上のステップ又は枠組階段等の踏面のある昇降設備を設ける。
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⑥ |
足場組払い時の親綱を固定する間隔は足場4段目以上で5スパン以下(10m以下)、足場3段目で3スパン以下に固定し安全帯を確実に使用させる。また、足場2段目は墜落制止用器具を鳥居枠の上部に掛け作業させる。
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⑦ |
作業床の端・開口部等には、囲い・手摺・覆い等の防護施設(親綱ではなく堅固な手摺とする)を設けるとともに、標識等により注意を喚起する。 また、これらの設備を必要により一時取り外した場合は、防網を張り墜落制止用器具を使用させ、作業終了後、直ちに復旧する。
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⑧ |
躯体手すりが無いベランダ・廊下の端部等にも⑦同様、防護施設を設ける。
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⑨ |
スレート等の屋根からの踏み抜きによる墜落を防止するため、通路を設け安全ネットを張る等の他、親綱を設けて墜落制止用器具を使用させる。(安衛則524条)
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⑩ |
はしご・脚立は丈夫な構造のもので、著しく損傷・腐食等がないものを使用させる他始業前の点検を行うものとする。また、以下の事項に留意する。
・ |
はしごは、高い所に登り降りする用途以外は使用禁止。 |
・ |
はしごは、幅30cm以上とし、滑り止め装置の取付け、転移防止の措置上部の固定または下部の押さえ)をして安全を確保する。 また、はしごは水平との角度により強度が変わるので注意を要する。 |
・ |
脚立は、脚と水平面との角度を75度に保つための金具等を備え、踏み面の巾が5cm以上のものを使用させる。 |
・ |
脚立の使用は原則的に許可制とし、1.8mを超えるものを持ち込ませない。 |
・ |
脚立を使用する場合は、天端に乗っての作業はしない。 |
・ |
手摺付きの可搬式作業台を活用する。 |
・ |
脚立、可搬式作業台はメーカー基準による許容荷重以下で使用する。 |
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⑪ |
階高の高い型枠解体作業の解体用足場計画は、事前に十分検討する。また、脚立足場上では作業動作の反動よる転落のないよう、作業計画を打ち合わせておくこと。
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⑫ |
墜落のおそれがある作業で、悪天候に影響される作業は強風(風速が毎秒10m以上)、大雨(1回の降雨量が50mm以上)、大雪(1回の降雪量が25cm以上)、中震(震度4)以上のときには中止する。尚、再開時には安全点検を実施する。
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⑬ |
高所作業については、墜落・転落災害を防止するため、作業手順を事前に検討して作業員に周知その順守を徹底させるよう特段の配慮を要する。
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⑭ |
掘削外周部や基礎足場等に垂直はしご(モンキータラップ)を設置する場合は、出入り口に対し直角方向に設置し、昇降口には可動式の手すり(遮断機)を設けて安全ブロックを床から1.5m以上の位置に設置する。
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⑮ |
作業員の心臓疾患、その他持病の有無の確認を送出し教育で行い、健康上不適切な作業員を高所作業等危険な作業に配置させないようにする。
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⑯ |
作業員の定期健康診断、及び特殊健康診断の受診の確認を行う。また、協力会社提出書類の作業員名簿の健康診断受診の期間が過ぎないよう指導する。
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⑰ |
全国労働衛生週間準備月間は、実施事項の計画をたて実施する。
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⑱ |
無記名ストレスチェックの実施状況及び改善措置の確認を行う。 |